プリンターの処分について
会社で新しくプリンターを購入したため、それまで使っていたプリンターを処分することになりました。社員さんが、捨てるくらいなら欲しいなあとのこと。あげてもいいけれど、ちょっと税務署に聞いてみることにしました。
処分するプリンターは、3年前に3万円弱で購入したものです。
価値のないものならあげても大丈夫!
管轄の税務署に問い合わせてみたところ、そのプリンターだったら、現在の価値はゼロに等しいので、まあ問題はないでしょうとのことでした。もちろん固定資産ではなく、消耗品で処理しているので、経理的にもなにか処理が発生することもないとのこと。
書類を作成しておいた方が良い
ただ、税務署からお尋ねがあった場合に、きちんと説明できるように、書面にしておいた方が良いとのお話でした。いついついくらで購入したプリンターをいついつ誰に譲渡したかが記録としてあればいいみたいです。
あげるのが役員の場合は?
あげる人が、社員さんではなく、役員さんだった場合は、なにか処理が違ってきたりするのかと思い、確認してみましたが、特に変わらないとのことでした。
給与とみなされることもあるので注意!
今回は、価値のないものとして判断されましたが、もし、これが価値のあるものとして判断されると、現物支給ということで、給与とみなされるので、そこのところは注意が必要のようです。
「もし、そのプリンターを中古屋さんに持って行って、2000円で引き取ってくれるなら、会社にとってはその方が良いでしょう?」と税務署員さんに言われました。ま、そりゃそうだ。