休業4日未満の場合は、会社が負担
休業が4日以上は、労災保険が休業補償を支払ってくれますが、1~3日の休業の場合は、会社が休業補償を行わなければいけないことになっているのです。
これについては、初耳だったので、ちょっとびっくりしました。労働者を雇うってことは、大変なことなんだなあと改めて実感してしまいました。
平均賃金の60% × 1 or 2 or 3
労災保険からは、休業特別支給金というものがプラス20%支給されますが、会社からは休業補償として、平均賃金の60%×お休みした日数(1~3のいずれか)を支給することになります。
60%というのは、最低ラインのことで、もちろん60%以上の支給でもかまわないとのことでした。また、平均賃金は銭の単位まで出すのですが、銭は切り上げてくださいとのことでした。