労災保険を使いたい
ヘルパーさんが業務中に負傷して病院へ行ったときは、
病院に「業務中の怪我なので労災保険をつかう」ということを言います。
労災と言い忘れてしまったら
受診時に、ヘルパーさん自身が加入している健康保険を使って個人負担額が発生した場合は、後で労災と伝え、書類を提出することで、返金してもらえます。
病院と薬局へ提出する書類
労災保険で、病院を受診する場合に、病院へ提出する書類は、
「様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書」です。
薬が処方された時は、薬局にも同じ書類を提出します。
今回は、病院の方に「隣の薬局だったら、薬局には提出しなくても大丈夫です」と言われ、病院へ1枚提出すればOKでした。どうやら病院から薬局に書類を回してくれた模様です。
労災に対応していない病院だと・・・
ただし、上記は、病院が労災指定病院だったときの話です。薬局もしかり。
労災指定ではない病院にかかると、いったん全額自己負担しなければなりません。
その後、様式第7号(1)を所轄の労働基準監督署長に提出すると、負担額が戻ってくるという流れのようです。
また、労災指定ではない薬局で処方してもらった場合や柔道整復師から手当てを受けた場合、はり師・きゅう師などから手当てを受けた場合などで提出する書類が異なるので、確認が必要です。
通勤中にケガをした!
通勤中の怪我の場合はまた提出する書類が違ってくるので注意すること。
上記はあくまでも業務中の場合です。