休業4日目から休業補償が支給される
就業中にケガをして休業した場合、第4日目から休業補償給付が支給されます。
提出する書類は、様式第8号 「休業補償給付支給請求書」で、所轄の労働基準監督署長に提出します。
就業中にケガをして休業した場合、第4日目から休業補償給付が支給されます。
提出する書類は、様式第8号 「休業補償給付支給請求書」で、所轄の労働基準監督署長に提出します。
ヘルパーさんが就業中にケガをした時は、様式第23号 「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。