何度も書くのは大変だけれど・・・
労災保険の書類で、何度も出てくるのが、災害の原因及び発生状況について記入する欄です。様式第5号にはじまり、6号、7号、8号と、とにかく色々な書類に記入することになります。
労災保険の書類で、何度も出てくるのが、災害の原因及び発生状況について記入する欄です。様式第5号にはじまり、6号、7号、8号と、とにかく色々な書類に記入することになります。
労災保険の様式第8号(裏面)には、所定労働時間を記載する欄があります。訪問介護の場合、どうなるのか、労基署に確認してみました。
一部、働いた日、一部休業日の休業補償の金額について労基署に問い合わせてみました。ところが、最初に聞いたことと、実際に働いて一部休業日が発生し、ヘルパーさんに通知されてきた休業補償の内容が違っていたので、再度確認してみることに。
ある消耗品を購入したところ、品物と一緒に領収済の印が押された請求書が同封されていて、領収書は入っていませんでした。領収書をもらった方がいいのか、税務署に聞いてみました。
ヘルパーさんが業務中に怪我をして、お休みする間、1日~3日についての休業補償は会社で支払うのですが、仕訳をするにあたり、手が止まってしまったので、税務署に聞いてみることにしました。
訪問介護を利用する方には、それぞれケアマネージャー、略してケアマネ、がいらっしゃるわけですが、もろもろの理由で担当が変わることがあります。
怪我が少しずつ良くなってきて、動けるようになったので、できるお仕事から復帰してもらうことになりました。病院の先生も、痛くない範囲でお仕事を始めても良いと言ってくださっています。
今までどおりのお仕事はこなせないので、週に2~3回くらいから始めてもらうことに。その場合、休業補償はどうなるのでしょうか?