役員報酬の増減は期が始まった時にすべし
役員報酬の増減は、期が始まって三カ月以内だったら、届出が必要ないのです。
年に一度、報酬を見直す機会にもなるのではと思います。
すべてが損金に認められない
期が始まって三カ月以内以外で、例えば、月給50万円を月給60万円にした場合、
差額の10万円部分のみが損金にならないのではなく、50万円の部分もすべて損金にならないのです。定期同額給与として処理してしまい、それがすべて損金にならないとなったら、痛手は大きいですよね。
報酬をアップしていなくても、現物支給と判断され、役員報酬とみなされてしまうと、同様の結果となるので、要注意と思われます。
届け出なしで賞与を支払うと・・
役員報酬で、損金となるものには、定期同額給与の他に事前届出賞与がありますが、届出をしないで賞与を支払った場合はどうなるのかというと、
賞与の部分のみ損金にならず、定期同額給与の部分は損金になるそうです。