労災保険 休業補償の申請

休業4日目から休業補償が支給される

就業中にケガをして休業した場合、第4日目から休業補償給付が支給されます。

提出する書類は、様式第8号 「休業補償給付支給請求書」で、所轄の労働基準監督署長に提出します。

病院の証明が必要

様式第8号には、診察担当者の証明欄があるため、病院へこの書類を持参し、記入してもらわなければいけません。1~3週間程度かかります。

テンコの経験では、「診断書・証明書発行依頼書」を書かされ、その控えと引き換えに様式第8号をもらうという病院もありました。すごく忙しい時期は病院へ取りに行く時間も惜しかったので、返信用封筒を準備して郵送してもらったこともありましたが。その時の控えは手元に残っているので、対して重要ではないってことかしらね?

1ヶ月に一度のペースで提出

休業補償の請求は、テンコの場合、1ヶ月で区切って提出していました。ヘルパーさんも月給の代わりって感じになっていいかなと思って。このあたりは特に決まりはないようです。

翌月末に振り込まれるみたい

月末までの証明を病院にもらって、労働基準監督署に提出すると、といっても病院の証明をもらうのに時間がかかるので、翌月20日頃に労基に提出できたとして、翌月末にヘルパーさんの口座に振り込まれる感じです。

4月10日にケガをして、4月10日~4月30日までの証明を病院に書いてもらい、5月20日頃までに労基に提出すると、5月末頃に入金ってことですね。

ただ、労基に問い合わせても、「いついつの入金ですとは言えない」という答えがかえってくるので、入金のスケジュールについては、はっきりとはわかりません。

平均賃金の80%が支給される

休業補償の金額についてですが、ケガをしてしまった日の前3ヶ月に支払われた給与額から平均賃金を出し、一日あたり平均賃金の80%が支給されます。

正確には、休業補償としては60%なんですが、休業特別支給金というものがあって、それが20%支給されるので、合わせて80%ということになります。

働けない期間の日数に対して支給されるので、休日に関係なく支払われます。怪我をしたヘルパーさんの場合、週に2日程度はお休みされていたのですが、怪我をして働けない1ヶ月間は、30日(31日)分休業補償が出ます。20日分という考え方ではないのです。

 

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