会社負担の休業補償の仕訳は?
ヘルパーさんが業務中に怪我をして、お休みする間、1日~3日についての休業補償は会社で支払うのですが、仕訳をするにあたり、手が止まってしまったので、税務署に聞いてみることにしました。
勘定科目については、法定福利費で良いでしょうとのことでした。特別に勘定科目を作っても構わないけれど、労災の休業補償ということが分かれば作らなくても良いとのこと。
また、休業補償は、給与に含まれないので、源泉徴収票の支払金額にも含めなくて良いというお話でした。
労災の休業補償は非課税
そういえば、労基署の人が言っていたかと思うんですが、労災の休業補償は非課税とのことでした。会社が負担する休業補償についても非課税になるようです。
ヘルパーさんの給与明細には、それが分かるように明記してもらうことにしました。