労災保険 一部休業日の場合の休業補償について

労働基準監督署の話が二転三転?

一部、働いた日、一部休業日の休業補償の金額について労基署に問い合わせてみました。ところが、最初に聞いたことと、実際に働いて一部休業日が発生し、ヘルパーさんに通知されてきた休業補償の内容が違っていたので、再度確認してみることに。

なんだかんだとすったもんだもあり・・・・・、結局分かったこととは。

平均賃金の60%支給で、休業補償はゼロ

まず第一に、一部休業日に支払われた金額が、平均賃金の60%を超えると、その日の休業補償の支給はないということでした。

そして、第二に、60%未満の場合、平均賃金から一部休業日に支給された金額を引いた額の80%が支給されるとのことです。実際には、60%が休業補償で20%が特別支給ということになりますが。

最初はこんなことを言っていたけれど・・・

怪我をしたヘルパーさんが少しずつ働きたい、となった時に、休業補償はどうなるのかと思い、労基署に問い合わせた時には、こんなことを言っていました。

平均賃金から一部休業日に支払われた金額を引いて、その額の60%を働いていない時間に支払われるだろう金額が超えなければ、平均賃金から一部休業日に支払われた金額を引いた金額の80%(休業補償60%プラス特別支給20%)が支給されます、と。

働いていない時間に支払われるだろう金額ってなんのこと??

例えば、8時間労働の方が4時間しか働かなかった場合、時給1000円だとすると、4000円ということになります、というような説明だったかと。

弊社は訪問介護をやっていて、ヘルパーさんには働いた時間でお支払いをしているんですが、その場合は、どうなるの??働いていない時間に支払われるだろう金額は0円ってこと??

・・・んん・・・ってことになりますかねえ・・ということだったので、平均賃金を一部休業日に支払う金額が超えなければ、休業補償がわずかとはいえ、支給されるというふうに理解したわけです。

ヘルパーさんに届いた通知には

ところが、ヘルパーさんに届いた休業補償についての説明の通知には、この日とこの日は、平均賃金の6割以上支払われていることから「休業する日」とは認められず不支給と認定、という記載があったそうなんです。

最初の説明と違うなあと思い、再度、労基署に確認してみることにしました。

一部休業日の当日労働分の金額が、平均賃金を超えていたら休業補償は不支給ですとのお返事。平均賃金の60%ではないんですか?と聞くと、「ではないです」との回答。

ヘルパーさんへの通知にはこれこれこうなっているんですが、と言うと。突然、そのヘルパーさんの担当と話をしてください、となり、担当者が今は不在なので、翌日にこちらから連絡することになりました。この時、担当者のお名前は教えてくれず、ヘルパー名を出せばわかるとのことでした。

私としては、一部休業日の休業補償について確認したいだけなので、そのヘルパーさんの担当でなくても全然かまわなかったんですけれど。

担当者のお話によると・・・

翌日、労基署に連絡し、交換の方に要件を伝えると、しばらくしてまた交換の方が出て「昨日、対応した者が不在なので●●(ヘルパーさん名)担当の者と変わりますがよろしいでしょうか」とのこと。いやいや最初から●●担当の方お願いしますと言っているんだけど・・・と思いながら「はい」と返事をして、やっと担当者と話をすることができました。

結果、冒頭のことが分かってきたわけなんですが。

最初に説明をしてくれたときには、一部休業日に支払われた金額が、平均賃金の60%を超えると、その日の休業補償の支給はないという第一前提について、まったく話がなかったですよ。どうしてその部分が抜けてしまったんでしょう?と聞くと。

「・・・」

最初の説明では、働いてない時間に支払われるだろう金額うんぬんの話がありましたけど・・と言うと。

「休業補償についてはそういったことはないです」

昨日お話した方は、一部休業日の当日労働分の金額が平均賃金を超えていたら不支給、とおっしゃっていましたが、これは間違いってことですか、と聞くと。

誰とお話ししましたかって逆に聞かれてしまいました。

いやいや、それでは、あなたはどなたからこの件で私から連絡がいくということを聞いたんですか?っていう話ですけれど・・・。

などといった、ちょっとしたなが~いやりとりがありまして。冒頭の結論に至ったわけであります。いやあ、分かるまでにちょっと時間がかかりました。

今後、何か確認したときには、お返事してくださった方のお名前を聞いておくべきだなあと改めて痛感する出来事になったといえそうです。

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