領収済の請求書は、領収書になるのか?

領収済の印鑑が押された請求書が届いた

ある消耗品を購入したところ、品物と一緒に領収済の印が押された請求書が同封されていて、領収書は入っていませんでした。領収書をもらった方がいいのか、税務署に聞いてみました。

領収したということが分かれば良い

領収しましたということが分かれば良いので、新たに領収書を請求する必要はないでしょうとのことでした。請求書に領収済の印があれば領収したということになるのでとのこと。

今回の場合、銀行振り込みで代金を支払っているので、その振込明細もありますと伝えると、振込先名の記載もありますよねと確認された上で、それならきちんと投合(この漢字であっているのか不安ですが)できるので大丈夫でしょうとなりました。

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