何度も書くのは大変だけれど・・・
労災保険の書類で、何度も出てくるのが、災害の原因及び発生状況について記入する欄です。様式第5号にはじまり、6号、7号、8号と、とにかく色々な書類に記入することになります。
労災保険の書類で、何度も出てくるのが、災害の原因及び発生状況について記入する欄です。様式第5号にはじまり、6号、7号、8号と、とにかく色々な書類に記入することになります。
労災保険の様式第8号(裏面)には、所定労働時間を記載する欄があります。訪問介護の場合、どうなるのか、労基署に確認してみました。
一部、働いた日、一部休業日の休業補償の金額について労基署に問い合わせてみました。ところが、最初に聞いたことと、実際に働いて一部休業日が発生し、ヘルパーさんに通知されてきた休業補償の内容が違っていたので、再度確認してみることに。
ヘルパーさんが業務中に怪我をして、お休みする間、1日~3日についての休業補償は会社で支払うのですが、仕訳をするにあたり、手が止まってしまったので、税務署に聞いてみることにしました。
怪我が少しずつ良くなってきて、動けるようになったので、できるお仕事から復帰してもらうことになりました。病院の先生も、痛くない範囲でお仕事を始めても良いと言ってくださっています。
今までどおりのお仕事はこなせないので、週に2~3回くらいから始めてもらうことに。その場合、休業補償はどうなるのでしょうか?
今回、ヘルパーさんは、腰を痛めてしまったので、動かさないようにコルセットを作成しました。労災保険の場合、全額負担してくれますが、代金を立て替えて支払い、領収証を受け取っておいて、後で、請求といった形になります。
休業が4日以上は、労災保険が休業補償を支払ってくれますが、1~3日の休業の場合は、会社が休業補償を行わなければいけないことになっているのです。
転院をする場合に大事なのは、最初の病院を受診した当日、もしくは翌日に次の病院を受診することです。間をあけると、休業補償の申請をする書類上にも空白の期間ができてしまい、あれこれ聞かれたりして少しやっかいなことになります。
就業中にケガをして休業した場合、第4日目から休業補償給付が支給されます。
提出する書類は、様式第8号 「休業補償給付支給請求書」で、所轄の労働基準監督署長に提出します。